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ORDINANCE

暴力団排除条例について

全国各県の暴力団排除条例に伴い、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると判明されたお客様との御取引は固くお断り致します。 御契約後にその事実が判明した場合は契約を解除致します。その場合の損害責任、御返金には一切応じません。

〈反社会的勢力排除条項〉
反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。

  • (1)自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと
  • (2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をするものではないこと
  • (3)将来も前各号に該当しないこと
相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  • (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • (3)反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • (4)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると推定されるとき
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